所得税の2重とり

金保険の相続に関して、2重取りが違法という判決が出た。
争点を見てみると、確かに明らかに2重取りだと思う。
支払い総額に対して相続税をかけておきながら受け取り時にさらに
所得税をかけている。
これはイカンと思う。

これは、税務官僚が頭をひねって税収増につなげた妙案だったのかもしれない。
「相続の権利にかけたのであって、実際に支給に関しては別に所得税を取って問題ない」
とお役所から言われれば、一般人ははあそうですかと言わざるを得ない。

こうやって、グレーな部分はお役所の解釈によって結構自由にできる。
それに一般人が対抗するのが裁判であるのだと思う。
ちゃんと裁判の制度が機能しているのを見れた気がする。

でも、蔵相は5年という時効期間に関わらず還付するそうだ。
投票日も間近なこの時期に「過去5年に限って還付する」と言ったらそりゃ
得票に大きく影響してしまうだろう。

国の赤字をかんがみてここは、杓子定規に法律に従って
5年を期限としてもいいと思う。
この、2重取りが法律違反というのも、法律に厳密に従った結果なのだから。
淡々と法律を正しく適用すればいいと思う。